フリマアプリの所得税について
どうぞよろしくお願い致します。
フリマアプリで趣味のコレクションを売却していきたいと考えております。
コレクションはおそらく生活用動産ではなく、金額によっては確定申告が必要になるのではと思います。
私は現在既婚で、主人の扶養に入っております。その場合雑所得は基礎控除48万円を超えると確定申告をしなければならないと思うのですが、私のコレクションを主人が売却し、主人名義の口座へ入金した場合は、20万円まで控除されると考えていいのでしょうか?
つまり家庭としては、私48万+主人20万まで雑所得を得ても確定申告しなくても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

相談者様のコレクションをご主人が売却し、ご主人の口座に入金がされれば、実質的にご主人の所得になると思います。ご主人が給与所得者(年末調整をする人)で、副業の所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。また、相談者様の所得金額が、48万円以下(令和2年から)であれば、確定申告は不要です。
出澤様
早々に分かりやすくありがとうございます。二人で68万円まで売却しても良さそうで安心致しました。
また、住民税は私は48万円までは申告しなくてもよろしいのでしょうか?

住民税については、所得金額が45万円以下であれば非課税になると思います。所得金額が45万円を超えますと課税されます。
お忙しい中、ほんとうありがとうございました!
本投稿は、2020年03月17日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。