業務委託とアルバイトの違いと確定申告について
業務委託とアルバイトの違いについてとその確定申告について教えてください。
現在、大学生でアルバイトと思っていた仕事が昨年度の支払調書が送られてきて業務委託報酬ということが分かりました。支払金額は約53万、源泉徴収税額は約5万4千と記してあります。仕事は時給制で交通費は支給されていませんでした。この内容でもやはりアルバイトではなくて業務委託というのでしょうか。
勤労学生控除を申請して確定申告をするつもりでしたが、この場合確定申告は必要ですか?どうするのが正しいやり方でしょうか。
あまりよく分かっていないので分かりやすくお答えお願いします。
税理士の回答

1.アルバイトが雇用契約であれば、給与所得になります。雇用契約ではなく業務委託契約であれば、雑所得になります。
2.相談者様の昨年の所得が雑所得だけであれば、所得金額(収入金額-経費)が38万円をこえれば、確定申告が必要になります。
3.なお、確定申告が必要な場合は、勤労学生控除は確定申告で受けられます。
早速の回答ありがとうございます。
昨年の所得はこの雑所得の約53万円のみです。
従って確定申告が必要ということですが勤労学生控除を受けられるとのことで38万円の基礎控除+27万円の勤労学生控除=65万円以下なら所得税がかからないということでよろしいでしょうか?
確定申告によって税金が還付されますか?

課税所得金額は0になりますので、控除された源泉所得税は還付されます。
本投稿は、2020年03月18日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。