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個人事業主が、海外転出届を提出した場合の住民税、所得税の考え方

私は現在、Web制作の個人事業主をしています。
今後2年ほど海外に移動し、海外で仕事をしたいと考えています。

・クライアントは日本企業(なので納税する必要がある)
・市町村には海外転出届を提出し、住民票の籍を抜く予定。(翌年の住民税は免除)
・個人事業主の事業所住所にしているアパートは知人とのシェアしているため、海外転出後も変更せずにそのままにしておく予定(税務署に住所変更は届け出しない)。


個人事業主を継続したまま、海外転出(日本での住民票を抜く)という状況になるのですが、その場合でも、普通に確定申告(青色申告)を行ってもいいのでしょうか?

市役所からみたら、住民税は払わないのに、所得税は納めるということになり、海外転出を提出する際、なにか問題になるかなと不安になっています。

確定申告書類は、Webツールを使って作成し、知人に代理提出をお願いしようと思っています。

回答をよろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます
1月1日に日本に住民票がない場合は、住民税の支払義務はございません。
非居住者であれば日本での所得税も納める必要はございません。しかし、日本での事業において発生した事業や不動産等の所得(収入)に関しては所得税の発生義務はございます。


宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年10月01日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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