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期末商品棚卸高の引継ぎ

個人事業主として主事業(技術顧問)に加えて、スナックを妻を青色専従者のママとして開業しました。
今年より妻が個人事業主となり、店舗経営(スナック)を引継ぎます。
私の個人事業主(技術顧問)の経営は続けています。
スナックの期末商品棚卸高を引継ぐ方法が判りません。
スナックの工具器具備品(業務用冷蔵庫)は減価償却致しましたが、市では償却資産になると思います。
これらの引継ぎはどのようにするのでしょうか。

税理士の回答

スナックの営業を譲渡する形になります。(営業権を評価することはまずないと思いますが。)

棚卸資産は、仕入価額相当額(仕入にかかる費用を含む)で奥さんに売却することになり、ご主人は事業所得の売上、奥さんは事業所得の仕入として処理します。

工具器具備品も、譲渡時の帳簿価額相当額(おそらく)で売却することとなるので、ご主人は譲渡所得の収入、奥さんは器具備品(中古)の購入として処理します。譲渡利益はほとんど生じないはずですので、譲渡所得はほぼ0円となるのではないでしょうか。

早々のご回答ありがとうございました。
実は、追加質問をさせて頂きましたが、なぜか消えている様子ですので再確認させて頂きます。
期末商品棚卸高には未開封のお酒が含まれます。譲渡(販売)ですが、酒屋としての資格はないのですが、お酒を販売して問題はありませんか?

営業譲渡のように、一時点で売却してしまうような行為は、「継続的な酒類販売」に該当しないことから、販売業免許は必要ありません。
よって、営業譲渡に係る資産等に「未開封の酒類」が含まれていても、酒税法上は何ら問題はありません。

ご回答、ありがとうございました。
としますと、
中古品譲渡で安価な価格で良いのでしょうか。(金額の決め方はございますか。)
ちなみに最も高い冷蔵庫で17万円ですが減価償却済みです。
また、贈与と言う選択肢でも良いものでしょうか。

適正な譲渡価額は「時価」となります。
「時価」とは、今売ったらいくらで売れるかという価額なので、耐用年数を過ぎてしまえば、レアな物でない限り、安価な価額にならざるを得ないでしょう。

なお、贈与にすると、奥様の取得価額(必要経費)は0円となります。

早速のご回答ありがとうございます。
冷蔵庫は租税特別措置法第28条の2によって、減価償却しました。
購入して半年くらいですので、半額でしょうか?
期末商品棚卸高は4万円程度でそれほど多い額ではございません。
贈与した場合なのですが、妻の経費はゼロですが、私の売り上げもゼロとなり、
多分、私の税率が高い(個人事業主+給与+年金=約1100万円程度、妻は売り上げが800万円程度で利益は200万円未満かと推定)気がしますので、贈与が良いのかな?と感じた次第です。
それと、贈与の場合は市の固定資産税は無くなるような気がしますが如何でしょうか。

冷蔵庫の法定耐用年数は6年なので、普通償却で半年しか使っていないとすると、帳簿価額は15万円程度になります。
7万円ぐらいが妥当かどうかは中古品の相場を見てみないとわかりませんが、個人の場合は時価の2分の1以上の金額で評価すれば問題ありません。

償却資産税(固定資産税は間違いでは?)は、贈与の場合、0円ではなく時価で評価していたはずです。10万円未満なら申告不要ですが、10万円以上の場合は免税点以下であっても申告は必要です。(市に確認してみてください。)

ありがとうございます。
贈与の場合は、冷蔵庫は15万円位という事ですね。市に確認させて頂きます。
贈与税はかからないという事は宜しいでしょうか。
すいません、敷金を見落としておりました。
個人事業主(オーナー)として敷金(15万円)を私が支払いましたが、店舗の契約名義は
青色専従者の妻になっております。確定申告では「資産」として計上し経費にはなってお
りませんが「資産」(いずれ返金の可能性あり)ですので、譲渡や贈与で良いのでしょうか。

敷金も含めて、事業そのものを譲渡するか贈与するかという観点から見ればよく、一つ一つを「譲渡か贈与か」悩むことはないと思いますが。
贈与税がかかるかどうかは、一つ一つで判断するものではなく、1年間に贈与された贈与資産が110万円を超えるかどうかで判断されるのであって、まだ3カ月しかたっていない状態でかかるかからないの判断はできません。

本投稿は、2020年03月25日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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