源泉されていない報酬について
お世話になります。
当方、個人事業主でイベント運営ディレクターを行なっているものです。
法人からイベント運営協力業務を請け負った際、
今までは請求額より源泉徴収された額を振り込まれていました。
この度今までとは違う法人から新たに運営業務を請け負いまして、
日額20,000円だったためにその通りに請求したところ、源泉されずに請求額そのまま振り込まれておりました。
この場合、源泉額0円にて確定申告を行えば良いのかと思いますが、
(1)源泉していない法人に迷惑がかかることになるのでしょうか?
(2)20,000円の収入に対して、改めて所得税が加算されることになるのでしょうか?
(本来は源泉された分から還付金が戻ることが多かったのですが、むしろ払う分に計上されてしまうということでしょうか)
以上2点、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
源泉徴収をする報酬は法律で規定されていますので、その報酬に該当すれば、支払者が源泉徴収をすることになります。2つの法人に対しての役務提供が同じであれば、どちらかの法人が源泉徴収をすべきか否かという判断を誤っている可能性があります。一度法人に確認されてはいかがでしょうか。
ご質問については、源泉徴収がない場合は、源泉徴収税額0円で確定申告をします。どちらが正しいかわかりませんので、源泉徴収していない法人に迷惑がかかるかどうかは分かりませんが、その法人に源泉徴収の必要性の有無を確認されればと思います。もう一つの質問については、20,000円の収入に対して所得税が課せられますので、お考えのとおり、支払う税金が増えるということになります。
本投稿は、2020年03月25日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。