売上がない場合の確定申告について
合同会社を設立して初めての確定申告ですが、売上がありません。
国税庁のホームページには、そのような場合は申告の義務がないと書いてありましたが、本当に申告をしなくてもいいのでしょうか?
不安になったので質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

法人は、納付すべき法人税額の有無にかかわらず、期末決算日の翌日から2か月以内に、確定した決算に基づく所得金額とそれに対する法人税額を記載した「確定申告書」を提出しなければならないことになっています。(法人税法第74条)
とくに青色申告を選択している場合には、2年続けて申告期限内に法人税の申告書を提出しませんと、青色申告が取り消されることになりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
確定申告と源泉徴収の納付期限は過ぎているのですが、今から申告しても罰則等はないのでしょうか?課税売上はありません。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
確定申告が期限に遅れた場合には「無申告加算税」が、源泉税の納付が期限に遅れた場合には「不納付加算税」が課されます。
「無申告加算税」は納付税額×15%、「不納付加算税」は納付税額×10% となりますので、
当初から納付税額が無い場合には結果的に加算税は生じないことになります。
なお、納付税額ある場合には、本税+上記の加算税の他に、日割り計算で延滞税もかかってきます。
法人の場合には原則として申告義務がありますし、来期以降申告する場合にも前期の申告書がありませんと期首の繰越ができませんので、今からでも申告しておかれた方が宜しいと思います。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月03日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。