源泉徴収税額の確定申告書への記入方法について
お世話になります。
個人事業主で青色申告です。
原稿料における源泉徴収税を、確定申告書B第二表「所得の内訳」欄に記入する際、
例:12月の売上10万円、その内源泉徴収1万円。入金は1月
所得の内訳「収入金額」欄=10万円
所得の内訳「源泉徴収税額」欄=?
発生主義で考えると収入金額の欄は10万円だと思うのですが
源泉徴収税に関しては、入金された時が「発生」となって
翌期分となるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
原稿料をお支払いしている会社の源泉徴収票の従います。通常はその会社の継続性の会計処理の原則によります。売上げが計上されている場合には、それに伴う源泉徴収税額も発生していると考えます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。
相手が発行した支払調書は現金主義で計算されていて
発生主義で計算するこちらの売上と合いません。
この場合は、支払調書は無視して発生主義で計算した額を、
「所得の内訳」の収入金額欄へ記入すればいいでしょうか。
また、源泉徴収税額は「発生主義で計算した売上×10.21%」の額を記入でいいですか?

こんにちは、回答申し上げます。おっしゃるとおり、源泉徴収税額は10.21%で計算した金額となります。よろしくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。
すべて解決しました。
本投稿は、2016年10月03日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。