[確定申告]非居住者の還付申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 非居住者の還付申告

非居住者の還付申告

昨年(2019年)の1月1日は日本に住民票があり、12月10日から本年(2020年)の3月までは海外転出で住民票を抜いて、3月に帰国、転入届を提出しております。
現在は年金収入のみですが、昨年末にアルバイト収入があります。医療費控除等で還付を受けたいと、ネットで確定申告書を作成しているのですが、「住所・氏名等の入力」において、「令和2年1月1日の住所」欄がを海外とするのでしょうか?なお、日本での居住地は持ち家の自宅があります。
年の途中での非居住でも還付申告できないのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。

税理士の回答

居住者が年の途中で海外に出国するときには、原則としてその時点で確定申告することになります。
非居住者になると、国内源泉所得のみ課税対象となり、確定申告する場合、所得控除は基礎控除しか適用できません。 
ただし、非居住者期間が1年未満であれば、居住者として還付を受けるための確定申告をしていただいたら結構です。
なお、令和2年1月1日現在の住所は住民税の課税地となりますが、日本に住所地があるのであれば、その住所を記載すればいいと思います。住民票の有無は無関係です。

本投稿は、2020年03月28日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303