日本国内非居住者が、消費税を含んだ日本からの報酬を受け取っていた場合の対処法
こんにちは。フリーランス(ソフトウェアプログラマ)の日本国内非居住者で、居住国で納税をしております。日本国内のクライアントから定期的に受注を受けており、報酬を受け取っています。他の質問や情報から、私は日本での確定申告が必要でないということは確認しております。
質問したいことは、報酬に消費税が含まれてしまっていた場合の対処法です。
いままでの報酬の中でクライアントが誤って、消費税込みで私に報酬を支払っていたことがわかりました。
私は非居住者ですから、本来は日本での消費税は不要なはずです。
この場合、私は日本の税務署に何か申告する必要があるのでしょうか?それとも、単にクライアントの振り込みミスということで消費税分も受領してしまって良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
消費税分も報酬として受領して問題ありません、日本の税務署への手続きも不要となります。
税務署への手続き不要ということで安心しました!ありがとうございます。
本投稿は、2020年03月28日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。