会社員→業務委託の場合の確定申告
10月末まで会社員(源泉徴収有り)として働いたのちに、11月と12月は業務委託契約で働きました。(2ヶ月の業務委託で得た収入は10万以下です)
この場合、確定申告をするのは10月末までの会社員としての給与分のみでOKという認識で間違いございませんでしょうか?
税理士の回答

相談者様が10月末で会社を退職されていれば、給与所得とその後の業務委託収入(収入金額-経費)による所得も含めて確定申告をすることになります。
本投稿は、2020年03月30日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。