夫婦で妻の方が収入が多い場合を教えて下さい。
令和元年の妻(パート)の収入が1,481,660円、私(フリーランス)の収入が1,012,520円でした。
16歳未満の子供が一人います。
私が確定申告をしなくても、住民税非課税世帯になりますでしょうか。
確定申告の書類を作成していて、妻に配偶者特別控除を私に子供の扶養控除を記入してみたのですが、そもそも私の収入が103万以下なので確定申告もしなくても大丈夫でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。ご相談承ります。
まずはご本人さんが確定申告が必要かどうかですが、
103万円の基準は給与収入のみの場合の所得税がかからない(扶養になれる)というもので、フリーランス(事業所得)の場合は売上がたとえ数十万円でも利益が出ていれば基本的には確定申告が必要となってきます。
ここからはご本人さんの収入が101万円で経費が無かったという前提で回答致します。
この場合、奥様の所得(148万円-給与所得控除65万円=83万円)がご本人さんの所得より少ないので、ご本人さんが確定申告をして、ご本人さんが奥様の配偶者特別控除(38万円)を受けることがよいのかと思います。
また、奥様の所得(約83万円)とご本人さんの所得の合計が約184万円となり、住民税非課税世帯になるのは厳しいかと思います。
ちなみに住民税非課税世帯となるにも原則として確定申告が必要となってきます。
ご本人さんの経費や青色申告等の状況及びお住まいの地域によって判断は異なってきますので、あくまでご参考になればと思います。
御返答有難う御座います。
すみません、返答欄があるのを気づかずに新しく質問をしてしまいました。
大変失礼しました。
詳しい御説明本当に有難う御座いました。
本投稿は、2020年04月03日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。