税理士ドットコム - [確定申告]給与所得の際の持ち家の賃貸収益と減価償却 - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 給与所得の際の持ち家の賃貸収益と減価償却

給与所得の際の持ち家の賃貸収益と減価償却

現在、給与所得で生活をしていて、住んでいる家を賃貸に出すことになりました

住宅ローンは借りていないので、
減価償却+固定資産税が費用として算定されると思っているのですが、
古い町並みを残した古民家住宅なので
木造で、かつ、耐用年数以上の築年数です(6年前に全面リフォーム済み)

固定資産税はわかるのですが、
減価償却において、何を基準にしたらいいのかがわかりません。
木造で、古い築年数の場合、償却は4年と聞きましたが、
リフォーム後6年目に入っているので、償却期間が過ぎているので、
その費用は計上できないということでしょうか?


税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

リフォーム部分が固定資産の取得に該当するのであれば、減価償却を行うことができます。

中古資産の耐用年数は、まずは見積りを行います。その見積りというのが、困難ですので、通常は、簡便的に見積もる方法で、耐用年数を見積ります。

計算式は、木造建築を前提として、
264月(法定耐用年数22年×12か月)-経過月数+経過月数×20/100、これを年換算して、端数切り捨てします。

ただし、経過月数には、業務の用に供されていなかった期間は含めません。
したがって、経過月数はゼロですので、22年が耐用年数となります。

本投稿は、2016年10月06日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226