住民税の普通徴収について
本業(会社員、給与、年末調整済み)
副業(ホステス、報酬)
で確定申告をし、住民税の徴収を普通徴収にすると本業分も普通徴収で納める事になるのでしょうか?
税理士の回答

給与所得については、特別徴収になります。副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。しかし、本業の給与所得については、普通徴収は選択できないため特別徴収になります。
本投稿は、2020年04月06日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。