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税務署への相続放棄の届出は必要でしょうか

6月に自営業だった父親が亡くなり生前の負債が大きかったため相続人全員で相続放棄の手続きをして裁判所に受理されました。
生前より弁護士に債務整理を依頼しており、現在は残った財産を債権者へ配分していただくために相続財産管理人の選任手続きを依頼しております。
そこで質問させていただきたいのは、相続放棄した場合は相続人が4か月以内に行う準確定申告を行う必要がないと思っているのですが相続放棄したことを税務署に届け出る必要があるのでしょうか。

税理士の回答

相続放棄をすることで相続税の納税が生じなくなる場合には、相続税の申告も必要なく相続放棄に関しての届出も税務署に行う必要はないと考えます。
万一、税務署から相続税に関する問合せがあった場合に、放棄した旨を伝えれば良いと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月08日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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