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源泉徴収票について

業務委託でフリーランスとして働いています。
委託会社から支払調書ではなく源泉徴収票をもらってます。
それでも確定申告が必要ですか?

税理士の回答

相談者様が委託会社に扶養控除等申告書を提出されて年末調整をされていれば、確定申告は不要になります。しかし、年末調整がされていなく、年収が103万円を超えていれば、確定申告が必要になります。

ありがとうございます。
申告書を提出して年末調整をされています。

私のようにフリーランスでも委託会社から支払調書ではなく、源泉徴収票ってもらえるのですか?雇用契約ではなく、業務委託契約です。

雇用契約ではなく業務委託契約であれば、通常は源泉徴収票ではなく支払調書の発行になると思います。業務委託契約といっても実質的に契約内容が雇用契約と同じであれば、給与所得になると思います。再度、契約内容について会社の方に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2020年04月11日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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