確定申告における所得・損益の通算について
お世話になります。
いまは確定申告を行っていますが、個人事業主である妻の事業損失と上場株式投資損失を自分の課税所得に合算したり、その分の税金控除を受けたりすることはできますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
確定申告は、個人ごとに作成しますので、家族であっても別の方の所得を加算したり、損失を控除したりすることはできません。
ただし、所得控除については、医療費控除のように、生計を一にする親族にかかった医療費は合算することができる制度もあります。
なるほど、扶養親族の事業損失を私の所得から控除するのはできないということですね。ありがとうございます。
すみません、確認させてください。妻(被扶養者)は私(扶養者)の扶養親族に入っていますが、それでも妻の事業損失を私の課税所得から控除することはできないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

行方康洋
扶養親族に入られていても、相談者様とは別の事業をされている奥様の事業で発生した損失を相談者様の所得から引くことはできません。
本投稿は、2020年04月11日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。