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【至急】海外転出後の確定申告先&20.42%の源泉徴収分

令和元年分の申告書類が完成し、あとは提出のみです。
質問1:海外居住の場合の申告先
私はいま日本に住民票は抜いているのですが、この場合S区かH市のどちらの税務署に提出するのが正しいですか?S区にするつもりでいたのですが、家族に出してもらう直前で「あれ?」と思い、至急確認したいと思っています。

2016年6月 S区より米国に転出
2019年1月2日~30日まで、S県H市(本籍)に一時帰国し、2019年1月31日より米国に居住(H市にて転入・転出届をそれぞれ提出)

質問2:20.42%の源泉徴収分
20.42%の源泉徴収されている支払調書は、申告に含めず、また支払調書も添付しないという理解ですが、合っていいますでしょうか。念のため確認です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和1年の申告については恐らくすでに申告のほう済まされたかとは思いますが、今後のご参考までになりましたら幸いです:

質問1:
申告及び納税等の手続は、これらを行う際における納税者本人の納税地を所轄する税務署長に対し行うこととなっています。(したがって、納税管理人の住所地を所轄する税務署長に対し行うことはできません。)
 国内に住所及び居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断します。(ご質問者の状況と思われます)
(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
 その事務所等の所在地
(2) (1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合
 その納税地とされていた住所又は居所
(3) (1)及び(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
 その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)
(4) (1)~(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
 その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
(5) (1)~(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
 その者が選択した場所
(6) (1)~(5)のいずれにも該当しない場合
 麹町税務署の管轄区域内の場所

上記をご検討のうえ、ご質問者様の状況においていずれが該当するかご確認いただく形になります。

質問2:
源泉徴収されている収入についても、源泉徴収税額だけで課税関係が完結になるような源泉分離課税のもの(預金利子等)以外の、例えば不動産収入等は申告の対象に含めます。確定申告をすることで、適正な税額を計算し、すでに源泉時に納付されている税額(20.42%)との差額を調整する、というのが基本的な考え方になっております。

本投稿は、2020年04月12日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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