テナント改修工事の資本的支出の際の譲渡
個人で事業をやっているのですが、現在利用している店舗はテナントで事業の為に
内装工事を行いました。その際資本的支出として資産計上を計上しています。
今度法人成りを考えているので、私個人から法人へ資産等を譲渡する際に、この改修工事費はどのように考えればいいんでしょうか。
譲渡に関しては現在の簿価で譲渡するつもりでいます。
また、法人成りした後も名義を法人名義に変えてテナントは賃貸契約を継続していく予定です。
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

田中智之
税理士の田中智之と申します。
法人成の際に資産計上した内装工事を簿価で法人に譲渡しますと、所得区分は「譲渡所得」になります。
内装工事が300万円とすると、
①免税事業者であれば、売却代金300万円―簿価300万円で所得0です。
譲渡所得の内訳書に上記のことを記載します。
②課税事業者であれば、税込か税抜経理かで仕訳が少し変わりますが、
所得0は同じです。譲渡所得の内訳書に記載します。
消費税が300万円×10%=30万円発生することになります。
簡易課税の場合は4種に区分されますので、300万円×10%×40%=12万円
発生します。
法人側では300万円を取得価額として減価償却していくことになります。
この場合「中古資産」として耐用年数を短縮して償却して差し支えないと 思います。
本投稿は、2020年04月14日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。