株式の譲渡損益なし、配当所得のみの場合&医療費控除について
会社員をしております。
下記2点について教えてください。
①株に関してですが、上場株式等に係る譲渡損益はなし、配当所得のみでした。
株等の損失との損益通算は不要のため、納税方法は「総合課税」が適切かと考えております。その場合、第一表と第二表の記載のみで問題ないでしょうか。
②医療費控除額が多いため、「所得金額の合計」-「所得から差し引かれる金額の合計」がマイナスになってしまいます。その場合、どのように申告書を記載すればよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

松田憲三
①上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することができますが、上場株式などの譲渡損失又は繰越損失がなければ、総合課税の申告か、確定申告不要制度を選択することとなります。総合課税で申告する場合は、ご質問のように第三表は使用せず、第一表と第二表の記載となります。
②「所得金額の合計」-「所得から差し引かれる金額の合計」がマイナスになる場合は、課税される所得金額(申告書A様式21:B様式26)及び税額(申告書A様式22:B様式27)に0と記載します。
ご回答いただきありがとうございます。
②に関してですが、「課税される所得金額」及び「税額」を0とすると、「差引所得税額」「再差引所得税額」「復興特別所得税額」「所得税及び復興特別所得税の額」(B様式38~42)もすべて0となり、源泉徴収税額がすべて還付される理解でよろしいでしょうか。
追加の質問で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

松田憲三
ご質問のとおり、源泉徴収税額がすべて還付されることになります。
本投稿は、2020年04月15日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。