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支払調書がない場合も確定申告はできますか?

支払調書はなく、確定申告の際には雑所得としての記載ではいけないのでしょうか

私は法人や個人事業主ではありません

去年友人に個人用のホームページの作成を依頼され、報酬として10万円ほど支払われました

今年の確定申告の際には雑所得などに記載しようとしていたのですが
依頼をして来た友人のご家族が支払調書を送りたいからマイナンバーカードのコピーと住所などをLINEで送る様に言ってきました
支払調書を作成する際に必要だとは思うのですが、個人でのやりとりですし、確定申告の際に確認をした所、雑所得で大丈夫とも言われていました

そのため不要な事を告げても納得してもらえず
しつこく何度もマイナンバーカードのコピーや住所などの個人情報を教える様にと言われ続けています

ホームページの作成を依頼して来た友人も法人や個人事業主ではありません
ご家族は自営業をしていると伺っております

私的にはどう管理されるかも分からないため、個人情報は教えたくありません

確定申告の際に支払調書はなく、雑所得への記載ではいけないのでしょうか?

税理士の回答

1.相談者様が給与所得者で、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になり住民税の申告だけになると思います。
2.また、他に所得がなければ、雑所得金額が38万円以下(令和2年からは48万円以下)であれば、確定申告は不要になります。
3.なお、確定申告書をする場合は、申告書に支払調書を添付する義務はありません。

ご回答いただきありがとうございます

確定申告の仕方について理解する事ができました。

本投稿は、2020年04月15日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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