準確定申告を行った方がいいのでしょうか?行うなら還付になるのでしょうか?
今年に父が79才で亡くなったので、準確定申告を行った方がいいのか、迷っております。
母は76才で存命。母と私は生計を一にしています。
収入は公的年金のみ。
令和元年分の源泉徴収票を見てみると、支払金額が229万円で、源泉徴収税額が、0円。
社会保険料の額が16万円。
また医療費控除が15万円です。
これは、還付申告になるのでしょうか?
それとも準確定申告を行わなくてもよろしいのでしょうか?
どなたかお教え頂ければ幸いです。
それではよろしくお願いいたします。
税理士の回答

年間400万円以下の公的年金等のみであれば確定申告の義務はありません。準確定申告というのは死亡した人の確定申告を相続人が行うことですので、義務がなければ、準確定申告はしなくて構いません。
還付申告というのは、既に源泉徴収等で納めている所得税が、本来の金額より多い場合、還付のための申告です。源泉徴収税額が0円ならば、還付申告になることはありません。
前述したように、確定申告の義務がないのですから、準確定申告もする必要がありません。
早速のお答え、誠にありがとうございました。
還付申告や準確定申告、よく分かりました。
これですっきりしました。
貴重なお時間、ありがとうございました。
また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年04月17日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。