貸しスペース収入の所得区分と事業規模について
サラリーマンとして給与収入がある一方、不動産賃貸業として開業届を出して青色申告をしています。
個人で所有して貸し出している不動産が8室のため事業的規模には満たないです。
現在、転貸可能なマンションを借りて、貸し会議室や貸しパーティースペースとして継続的に転貸することを検討しており、下記についてご教示いただけますと幸いです。
1. 上記の形態で継続して利益を得ることを意図して運営を行った場合、その所得区分は何所得になるでしょうか。
2. 雑所得として分類される場合、不動産所得もしくは事業所得にできるための要件はどのようなものでしょうか。
3. 不動産所得の分類となる場合は、5棟10室の事業的規模判定の部屋数として、転貸している部屋数も含めることはできるのでしょうか。
税理士の回答

1.2.不動産を貸すことによる収入は不動産所得です。3.含んでいいと思います。
本投稿は、2020年04月25日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。