事業のため海外送金を行った際の確定申告書への記載について
会社員の副業として個人事業主をやっています。
知り合いに海外事業への投資を持ちかけられ、1000万円ほど海外の知り合いの会社へ送金を行いました。事業の利益分配金は15年夏から支払われるようですが「詐欺だったか」という思いも出てきました。
とはいえ悩んでも仕方ないので支払った金額分、税金対策として利用できないかと考えています。
そこで疑問がでてきました。
1.赤字計上は可能か
私としては送金を行った「日、金額」で赤字計上できるのでしょうか。
なお、1000万の利用方法は先方の会社で設備を購入、運用することで利益が配当されるようです。これは違うような気がしますが当方で何かしらの設備を購入したとして償却するように記載したほうがよいのでしょうか。
2.申告書に記載する科目は何か
何の科目にするのかわからない状態です。なお、1000万は個人事業主として支払ったが、資金が足りなかったため個人の貯蓄より送金した。という状態です。
何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

送金するに際してどのような契約が交わされたのかにもよりますが、ご相談の内容から考えますと、送金した1000万円はお知り合いの方(会社)への貸付金になるのではないかと思われます。
従いまして、ご質問の「1」につきましては、送金時点での赤字計上は困難と思われます。
ご自身が個人事業主として海外事業を展開し、その為の設備投資であれば、設備の減価償却という考えもあり得ますが、「先方の会社で設備を購入」とのことですので、送金した金銭は貸付金としての債権(資産)になるものと考えます。
次に、「2」の勘定科目ですが、この貸付金が、ご相談者様の個人事業の「事業の遂行上生じた貸付金」かどうかで判断することになります。
例えば、自己の製品の販売強化や合理化のための特約店や下請企業に対する貸付金であったり、事業上の取引のための預け金等であれば、個人事業に関する貸付金となりますので、確定申告時の貸借対照表に「貸付金」の科目で計上することになります。
事業上の「貸付金」であれば、万一、貸付先の会社が倒産等して回収不能となった時点で必要経費に計上することになります。
(所得税法基本通達51-10、51-11、51-12、51-13)
しかし、個人事業と直接関連のない貸付金の場合には、私的な貸付行為になりますので、科目としては「事業主貸」勘定となり、確定申告に際しては何ら影響が生じないものとなります。
なお、貸付先の会社から利益の分配(利息等の支払い)があった場合には、「雑所得」として確定申告する必要がありますので、その点もご注意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。経費としての計上は難しそうですね。
一点、送金を行った際の契約書を再度確認しました。
設備(トラック車両)の購入費として請求書が発行されておりました。先方の会社で購入していますが、代理購入という形で名義は当方のようです。これの利用料が当方に入ってくる模様です。
このような契約形式の場合でも経費計上可否は変わらないと考えればよいでしょうか。

車両購入時の契約書、先方の会社との利用料に関する契約書等を確認しなければ正確な判断は困難ですが、『トラック車両をご相談者様が購入されて、それを先方の会社へ賃貸し、その利用料を受け取っている』となりますと、「動産の貸付け」となり、雑所得となります。
この場合には、受け取る賃貸料が収入金額となり、車両の減価償却費や車両に関する税金等が必要経費となります。
繰り返しになりますが、一連の取引に関する契約書類等をすべて確認して判断することが必要です。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2015年01月12日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。