税理士ドットコム - [確定申告]海外証券口座で売買した場合の税金について - ①二重課税免除?⇒確定申告の際に外国税額控除を申...
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海外証券口座で売買した場合の税金について

最近、日本に居住しながら、Firstradeという米国のネット証券口座を開設し、米国株式の売買を始めた者で、20代のサラリーマンです。
まだ取引規模は、小さく、株式の購入は行ったものの、売却は行っておらず、含み損が出ている状態となっています。
また、配当もまだ受け取ったことがありません。

しかし、今後さらに取引を拡大していけたらと考えており、その中で売買益を得たり、配当金を受け取ったりということが増えることを想定し、その前に、
海外証券口座で取引をした場合の税金の手続きについて、基本的なことから教えていただきたく、こちらで質問させていただきました。

具体的には、
①米国株式売買損益が発生した場合の納税手続きについて
(二重課税免除?年収2000万円以下のサラリーマンの年間20万円以下の雑所得は非課税対象?どのような手続きが必要?税率は?…etc.)
②海外証券口座で取得した株式で、配当を受け取った場合の、納税手続きの必要性と方法について。配当再投資を行った場合の配当金への課税と納税の手続きについて。
(これも年間20万円以下の雑所得に該当し、非課税となる?どのような場合、納税手続きが必要?…etc.)
③為替差損益に対する課税と納税手続きについて。
→前述の海外証券口座で取引をするにあたり、日本国内銀行経由で開設した米国銀行口座へ、日本国内の銀行口座から海外送金を行っています。このような場合に発生する為替差損益に対しての課税やその納税手続きについて。
④私が勤めている会社では、海外転勤の可能性があり、海外転勤となり、日本において「非居住者」となった状態で、現地で同じ証券口座で取引を行う場合に必要な納税関連の手続きについて

現在の収入源は、現在勤めている会社からの給与所得のみで、今まで確定申告などもしたことがありません。
全く初歩的なところから理解できていませんので、詳しくご教示いただける方がいらっしゃいましたら何卒よろしくお願い申し上げます。
長々と失礼いたしました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①二重課税免除?⇒確定申告の際に外国税額控除を申請することで米国で課された課税分が控除されます
年収2000万円以下のサラリーマンの年間20万円以下の雑所得は非課税対象?⇒給与以外の所得が20万円以下でしたら、所得税の確定申告は不要となります。住民税の申告は必要です
どのような手続きが必要?⇒年間の利益を集計して、翌年の年明けに確定申告書に記載し、税額を申告し納税を行います
税率は?⇒総合課税といって、給与所得と合算した所得の大きさによって税率が変わります。給与の金額が多いと税率も高くなります。

②日本での申告・納税が必要になるのは①の通りです
配当再投資を行った場合でも配当を受けた時点で所得として認識する必要があります

③→為替差損益は雑所得という区分になります。年間の損益を記録して、①②と合わせて申告が必要となります

④米国の証券口座を利用の場合、非居住者となった以後の日本国への納税義務は生じないと考えます

本投稿は、2020年04月28日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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