確定申告の修正申告について
はじめまして。今年の4月でフリーランス映像カメラマン3年目になる者です。
新型コロナの持続化給付金に質問します。
給付対象者の項目に「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、
今後も事業継続する意思があること」とあります。
2019年の確定申告は既にe-tax済ませていますが、収入金額を雑所得で提出してしまい修正申告で対応出来るか知りたいです。
本来ならば事業収入で申告するのが正しいと思いますが、同業者が雑所得で提出していたのでそのまま真似て作成してしまいました。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

お世話になっております。
ご質問について、回答いたします。
今年の申告は、コロナの影響で、4月16日まで延びた期日以降も受け付け可能となっていますので、修正申告可能です。
ただし、その場合、税務署への連絡が必要なことから、最寄りの税務署に問い合わせをお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
回答有り難うございます。
税務署に確認した所、雑収入から事業収入の変更だけは出来ないとの返答がありました。
金額の変更はe-taxでも出来るので、その時に同時に変更は可能とのことです。
度重なる質問ですみません。
カメラマンの収入がメインならば、それで得た対価の科目は事業収入で問題ありませんか?

お世話になっております。
追加のご質問について、下記に回答します。
国税庁では、以下のように定義されています。
●「事業」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続かつ独立して行われることをいい、その規模は問いません。
●「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
●事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
堅苦しい回答で恐縮ですが、
相談者様がカメラマンとして、対価を得て役務の提供を反復、継続かつ独立して行われており、そこから生ずる収入なら、事業収入になります。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年04月28日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。