法人事業概況説明書”月別の売上高等の状況”の修正について
<質問>
前年度の法人確定申告時に提出した、法人事業概況説明書18”月別の売上高等の状況”に変更が出た場合、下記状況で修正申告は必要でしょうか。
<内容>
月の売上集計が1カ月ずれていた事が最近判明し、帳簿を修正しました。合計売上高自体の変更(その他の変更含む)が無く、増差所得および増差税額がゼロの為修正申告を現在行っておりません。
しかし、コロナウイルスによる影響で雇用調整助成金の申請を行った際に、前年度同月との生産指標比較の数値を、修正後の帳簿の数値で提出しました。
この場合は、修正申告が必要でしょうか。
(助成金の審査の際に、法人事業概況説明書の数値が参照されるのでしょうか。)
説明が複雑で恐れ入りますが、何方かご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
結論としては、法人事業概況説明書のみを再度提出して、税務署の収受印をいただく。
合計売上高自体の変更(その他の変更含む)が無く、増差所得および増差税額がゼロの為修正申告を現在行っておりません。
売上高、特に利益が、同じ場合には、税額が同じなので、出すこと自体が無意味になります。
法人事業概況説明書のみを、再度提出して、収受印をいただいてはどうでしょうか?
税務署は差し替え(出したものは戻してくれません)をしませんが、こちらの控えは、新しい本当の数字の書類が残ります。それも、税務署の収受印のあるものが・・・。
いろんな場所で、法人事業概況説明書は、利用されています。
助成金の際にも、その数値を参考にすると思われます。
大切な書類の一つです。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年04月29日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。