居住者用or非居住者用の判断について
お世話になります。
確定申告時の税率区分(居住用、非居住用)について教えてください。
2007年に新築戸建て住宅を購入し家族で住んでいました。
2016年から海外転勤になり、2016年9月~2019年3月まで自宅を貸し出しました。
2019年4月に帰国し、自宅とは別の場所で生活を始め、
自宅に戻る見通しが無くなったので家の売却を検討し2019年7月から家を売り出し、2020年2月に売買が成立しました。
来年2021年に不動産譲渡所得の確定申告を予定しています。
つきましては、上記の場合、我が家は確定申告時の税率区分や減価償却時の計算式は非居住用の扱いとなりますか?
居住用、非居住用とでは税率がだいぶ変わってくるので気になっています。
ご指導の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

居住用財産の特別控除は、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
いう条件をクリアすれば、適用できます。
本投稿は、2020年04月30日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。