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転勤族の確定申告について

都内の総合病院で勤務医をしている20代男(単身)です。

2019年4月-2020年3月 東京都A区の病院で勤務(+A区、B区、C区、埼玉県の病院でアルバイト)
A区に居住

2020年4月- 東京都D市の病院で勤務
D市に居住

勤務医のため転勤も多く、上記のように引越しを繰り返しながら職場も変わっている状態です。
ただし、上記の期間、住民票は実家(東京都E区)のままで一度も転出や転入の届けは提出しておりません。

・このような場合、今年度の確定申告は住民票のあるE区に提出するという形でよろしいのでしょうか
また、
・2020年1月-2020年3月 A区の病院(+A区、B区、C区、埼玉県の病院でアルバイト)の分の源泉徴収票の住所の記載は当時住んでいたA区の住所に
・2020年4月-12月 D市の病院の分の源泉徴収票の住所の記載は現在住んでいるD市の住所に

なると思うのですが、確定申告の際に住民票の住所と源泉徴収票の住所に乖離があることは問題ないのでしょうか。

税理士の回答

実際の居住地と住民登録地が異なるようです。
実は、確定申告を行う住所は、基本的に住民登録地ということになっています。
ただし、住民登録地以外に、利便性等を考慮して、税務署長に対して申請すれば、他の住所を納税地として指定を受けることも可能です。
なお、申告する住所(納税地)と源泉徴収票上の住所、姓などが異なる場合、以前には特に戸籍の附票(住民登録地の変遷を記録したもの)等を添付しないと還付までにかなりの時間を要するケースもありましたが、現在はマイナンバーカードの提示(郵送の場合、両面の写添付)を求めるられますが、これによって解消されています。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2020年05月03日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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