副業における持続型給付金について(確定申告の内容について
お世話になっております。
さて、2019年より会社員とは別途、副業でコンサルタント業をスタートし、毎月定期的に収入や新規クライアント受注などがあったのですがコロナの影響でなくなってしまいました。
持続型給付金の要件的に、申請しても大丈夫そうでしたので申請をしてみようと思いますが、確定申告書類について不安な点があったので質問しました。
Q:2019年度の確定申告は事業所得として済ませたのですが、万が一雑所得に変更された場合、ペナルティの対象とはならないのでしょうか。
見解をいただけますと嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今回の持続化給付金の対象は、事業所得で申告している事業者となっていますので、他の要件を満たしておれば申請可能だと思います。
しかし、持続化給付金の申請に当たり、必須入力事項及び証拠書類等の内容が事後の税務調査において虚偽であることが判明した場合には、ペナルティとともに給付金の返還ということになると思います。
したがって、あなたが事業所得という認識の下、何らかの不正な手段により申告していない限り、ペナルティの心配はいらないのではないでしょうか。
本投稿は、2020年05月05日 05時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。