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副業の定義

色々と調べている内に混乱してきました。

フリーランスで芸能、芸術関係の仕事をしております。


事業と副業の違いの定義が分からなくなりました。


雇用形態に限らず、自身で決めた事業以外は副業扱いでいいのでしょうか?

*例えば、事業以外をフリーランスとして請け負った仕事など



それとも、アルバイト契約となれば副業になるのでしょうか?

*業務委託のアルバイトは、自身の事業扱いになりますか?



また、芸能関係でも請求書を発行して売上金をもらうものと、扶養控除等申告書を書いて給料をもらうものがあります。

給与所得という分類自体の判断基準として、扶養控除等申告書を書いたものは給与所得として判断したらいいのでしょうか?



ご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず、税法的には、「副業」という用語は、用いません。ご自分でおっしゃるのは全く問題がないかと思います。
「副業」は、概念は特にないと理解して良いでしょう。人それぞれで、意味合いも少しずつ違ってくるようです。
事業家が、片手間にやっている仕事を指す場合もあれば、サラリーマンが余暇にアルバイトをしている場合も使うようです。
税務において、一般的にアルバイトというと給与所得者という場合が多いですね。
なお、税務では、「業務委託」と「アルバイト」は別の括りです。
業務委託は、一定の作業を請け負うことで、作業時間帯、場所の制約、業務の監視がない環境下で自分の責任と能力において、指定された日時に成果物を収めて報酬を受けることになりますね。
言ってみれば、勤務場所の指定がない場合が多く、自宅を作業場所としても良く、深夜であろうと時間帯は自由で、電気代等諸経費は自分持ちというような形態になろうかと思います。
ですから、経費関係は、自分で記帳をして事業所得として申告することになるかと思います。
一方、アルバイトは、一般的に給与所得に該当すると申し上げましたが、給与所得は、次の場合を指します。
勤務する場所が指定され、仕事道具、材料等は、勤務先負担となり、勤務内容の監視・指示命令下で勤務時間の管理を受けて役務提供する場合です。
今回、新型コロナウィルス対策のための外出自粛要請を受け、多くの企業が「テレワーク」を行っていますが、今後、少し見直されるかもしれません。
給与所得者は、勤務先が1か所、又は、複数の勤務場所がある場合、主たる勤務場所1か所に対して「扶養控除等申告書」を提出することができます。この提出があれば、年末調整が可能です。
ですから、2件目以降の勤務先では、例外なく源泉徴収税額表の「乙欄」摘要となり、やや高率の源泉税が控除されますから、確定申告の必要があります。

大変参考になりました。
どこのサイトを探しても税法的には、副業という言葉は使いません。というのは、見つけられなかったので、すっきりしました。

ありがとうございました!

メッセージありがとうございます。
お役に立ててうれしいですね。
またお立ちよりください。

本投稿は、2020年05月05日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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