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持続化給付金 給与所得 雑所得

個人事業主として毎年確定申告をしています音楽講師です。
ヤマハや複数のカルチャー教室に就いていますがコロナウイルス感染拡大防止に協力をと、すべての仕事が休業です。

ネット上では音楽教室等に働く仲間が持続化給付金の申請を無事に終わらせたものもいます。
しかし同じ仕事内容で収入があるのに、逆に申請できない私のような多くの個人事業主がいます。
それは、音楽教室からいただく源泉徴収票が給与扱いだからです。給与といっても保証は何もない委託契約です。もちろん交通費も経費もでませんし、自分で確定申告しています。
複数に講師として就いている私には報酬と書かれた源泉徴収表もあり、何十年も前に税務署で「わからないものはみんな雑所得でいいよ」と言われました。
指導されたとおりに処理し、雑貨所得と給与所得の複数の源泉徴収票で白色の確定申告をしています。
つまり、確定申告の記入処理が違うだけで貰えたり貰えなかったりします、この条件設定ミスに早く気づいてもらえないのでしょうか?
耐えて頑張って踏ん張って生きているのに、辛いです!
何の為に給与所得や雑所得を対象外にしたのか教えて下さい。
給与所得として支払ってくれている教室からは一切の保証はありません!どうにもならないのですか?

税理士の回答

持続化給付金は事業所得だけが対象のようです。
自分が個人事業主だと思うなら2019年の修正申告を出して、それに基づいて給付金を申請したらどうですか。修正申告すれば、税務署で受付印をもらえます。それで給付金の申請ができます。

返答ありがとうございました。税務署に問い合わせたところ給与の源泉徴収票での所得はあくまで給与所得であって、事業所得にはならないので、修正申告はできない。と言われました、ガッカリです。給与として収入を受けている私のような個人事業主はたくさんいます、みんなガッカリです。
廃業、破産の個人事業主が増えないことを祈ります

本投稿は、2020年05月06日 04時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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