一時所得の内部通算について(生命保険特約の解約返戻金)
お世話になります。同一年度に複数の一時所得があります。
国税庁の質疑応答事例「一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)」によれば、それぞれの一時所得の収入と必要経費を内部通算したものから、一時所得の特別控除50万を引いたものが一時所得金額となり、さらに1/2したものが課税対象金額になると理解しています。
1. 生命保険Aを解約し、解約一時金が550万円, 既払込保険料が400万円でした。
2. 生命保険Bの収入保障特約のみを解約し、解約返戻金が3万円、この特約保険料(主契約保険料は含まない)の20年ほどに亘る既払込保険料総額が103万円でした。
この場合の一時所得の金額は、1と2をそのまま内部通算して、
(収入) = 550万 + 3万 = 553万
(経費) = 400万 + 103万 = 503万
(一時所得) = 553万 - 503万 - 50万 = 0
で課税所得は0円になるという計算で問題ないでしょうか?
(*) 先の質疑応答事例に出てくる以下の注意書きが気になっております。
「(注) 定期保険の保険期間が満了した場合のように収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。」
この注意書きは、「収入金額が0の場合は駄目」とだけ言っていると考えればよいでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お答えします
一時金の額と、払い込みされた保険料の情報が正しいのであれば質問者様がおっしゃるような計算式になります
気になされている注意書きの意味としては
例えば定期保険に100万円支払っていたんだけれど、何事も起きなくてそのまま掛け捨てで終わった場合
その100万円は支出した金額として一時所得の計算には使うことはできませんよ
という意味合いですので、今回の例の場合には関係ありませんのでご安心ください
菅原様、さっそくの回答ありがとうございます。確認させてください。
例えば定期保険に100万円支払っていたんだけれど、何事も起きなくてそのまま掛け捨てで終わった場合
質問の2.に書いた解約も掛け捨て特約の中途解約であるため、この例ですと「定期保険を満期前に中途解約して、わずかながらの解約返戻金を受け取った」という状況に相当すると思うのですが、その場合でも内部通算してよいという理解で正しいでしょうか?
# そうするといろいろと節税工作できてしまうので、それでよいのかなと。

解約返戻金があるのでしたら、やはり受け取った解約返戻金は一時所得の収入金額、それに対応する払い込んだ金額については支出した金額として
計算することができると考えられますので、内部通算は可能だと思われます
菅原様、
おかげで過誤納税をせずに済みました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月08日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。