夫の社会保険料控除を妻に適用できるか
夫は第1号被保険者です。
なので国民年金、国民健康保険料は夫本人が支払っています。
妻は育児休業中で給与は0なのですが、ある程度の金額の雑所得が見込まれます。
確定申告で夫の社会保険料控除として申請するよりも、妻の社会保険料控除として申請した方が税金が少なくなる事に気がつきました。
生計を一としているのでどちらの名義で申請しても問題はないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
したがって、ご主人が負担すべき社会保険料をあなたが支払っておればあなたから控除できます。
本投稿は、2020年05月15日 04時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。