確定申告の必要と自己負担分の交通費について
19年度に日雇いのバイトを5ヶ月行いました。
派遣元の派遣会社は一社です。
日雇いとして複数の物流センターなどで勤務しました。
派遣元からは手渡し、または振り込みで入金があり、手渡しの場合は給与明細をいただいていました。日給9000円を超えたあたりで源泉徴収はされており、
月16〜20万円程度の収入がありました。
バイトを行ったのはこの派遣会社のみです。副収入はありません。
交通費は別途一律1日500円の支給がありました。
上記の場合ですが、確定申告の必要はありますでしょうか。
その場合、自己負担の交通費の差額は、経費として計上可能なのでしょうか。
確定申告の必要がない場合は、役所などへの申告も必要ないのでしょうか、
市民税や保険料などに関係するかと思っているのですが、そのあたりのことがよくわかりません。
数年前に別の派遣会社に登録、日雇いを行ったときは、多めに源泉徴収されていたため、派遣会社から申告するように言われ確定申告を行い、還付がありました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様の2019年の給与収入が103万円(交通費は除く)を超えていれば、確定申告が必要になります。
2.給与所得金額の計算は、以下の様になります。
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
給与所得者については、給与所得控除額がありますので、経費の計上は認められません。
3.年収が103万円を超えている場合、確定申告をすれば住民税の申告は不要になります。なお、確定申告が不要な場合、もし給与収入が100万円を超えると住民税の申告が必要になります。
お忙しいところありがとうございました
わかりやすい回答いただき大変助かりました。
本投稿は、2020年05月15日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。