消費税納付義務がないのに国税局から口座からの引き落とし通知がきた 個人事業主
個人事業主です。
原因はおそらく今年3月の確定申告時に課税期間分の消費税及び地方消費税確定申告書を提出してしまったことです。
前々年度の売上は1000万には到達しておらず、今まで課税事業者だったので課税事業者でなくなった旨の〜書類を既にその年度に提出しています。
令和元年度売上は1400万近くで申告書の消費税納税額は51万近くの納税額になります。
ちなみに令和元年度は6月までには売上1000万には到達していません。
来週には引き落としされてしまいますが、どうしたらいいでしょうか?
税理士の回答

境内生
課税事業者でなくなった旨の届出を提出済みにも関わらず、自分で申告してしまったということですね。それであれば、まず税務署に連絡をしていただき、整理番号を伝えたうえで事情を説明してください。引き落としを止めることはおそらく間に合わないかと思いますが、税務署の手続き指示に従ってくだされば納税した分は還付していただけます。もし今回の消費税の申告が税込み処理をされていたら、所得税で経費処理されていると思いますのでその分は自主的に修正申告してください。
ありがとうございます。
来週税務署に連絡してみます。
本投稿は、2020年05月15日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。