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フリマアプリ等に関する確定申告

当方社会人でお給料を頂いています。その他に不要になった衣類、鞄、グッズなどを売ったりしました。その他にチケットサイトなどで行けなくなってしまったチケットをお譲りしました。このフリマサイトとチケットサイトの金額を合算すると20万を超えてしまうのですが、これはやはり非課税の対象となり確定申告が必要なのでしょうか?素人なのでわかりやすく説明して頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売却した場合は、課税の対象にはなりません。確定申告の必要はないです。

出澤様お忙しいところご回答頂きありがとうございます。疑問に思ったことがあったので再度質問させてください。
・例えばチケットサイトだけで20万超えてしまった場合も非課税になりますか?
・ブランド物をフリマサイトで20万で売った場合はどうなりますか?

追加で失礼します。
・フリマアプリ、チケットサイトにてそれぞれのアプリでその利益で取引をした場合でも利益とは関係なしに確定申告しなければいけないのでしょうか?

1.チケットが不用になり売却しても、以下の様に利益(所得)が出なければ申告は不要になります。利益が出た場合でも、それが48万円を超えなければ、申告は不要になると思います。
収入金額-取得費=利益
2.ブランド物であれば生活用動産にはならないと思いますが、上記1.と同様、利益が出れば課税の対象になると思います。
3.フリマアプリ等でその利益で取引をした場合、所得金額が年間48万円を超えれば申告が必要になります。48万円以下であれば、申告不要になります。

色々とありがとうございました。不安になっていましたが安心しました。

本投稿は、2020年05月18日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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