掛け持ちアルバイト 確定申告について。
専門学生です。今年の初めからアルバイトを始めましたが、途中で給与が足りなくなる月があり2ヶ月ほどアルバイトを掛け持ちしておりました。掛け持ち先は日払いのバイトで合わせて3回分の給与を受け取りましたが、その際に最初の1回目は区分が乙でしたが、2回目からは甲になりました。掛け持ち分だけの給与は35,000円ほどでした。そこでわからない点が4つあります。
1.どちらも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているが、掛け持ち先には年末調整をしない旨を伝えた方がよいのか。
2.掛け持ち先の給与所得が20万円以下だが、勤労学生控除を利用して総所得126万円以内にした場合確定申告は必要なのか。その際住民税、所得税は非課税になるのか?
3.掛け持ち先の区分が途中で乙から甲に変わったことにより確定申告の方法はどうなるのか。
4.親元から離れ上京して一人暮らしをしていて、親は年収250万ほどの非課税世帯だが、103万を超えてくることにより非課税ではなくなるのか?
質問が多くご面倒とは思いますが、お教えいただければ幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は、収入の多い方に提出します。至急に、掛け持ち先へは、取下げをする必要があります。
2.勤労学生控除は、年収が130万円以下であれば受けられます。この控除を受ければ所得税は非課税になります。住民税は、124万円以下であれば、所得割は非課税になります。均等割は100万円を超えると課税されると思います。なお、勤労学生控除は、年末調整でも、確定申告でも受けられます。
3.年収が103万円を超えると、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、乙蘭から甲蘭に変わっても確定申告の方法は変わりません。
4.相談者様の年収が103万円を超えれば、親は扶養控除(相談者様が19歳から23歳までであれば、特定扶養控除)を受けられなくなります。そのため非課税ではなくなる可能性があります。
4.についてですが、私の他に親が扶養してる人数が4人で私と合わせて5人が扶養に入っています。併せて母子家庭ですので、年収250万ほどと考えた時に非課税は外れる可能性がありますでしょうか?

親が扶養している人数が相談者様を含め5人であれば、年収から考えて非課税から外れることはないと思います。
本投稿は、2020年05月19日 05時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。