海外滞在からの確定申告について
こんにちは。田中と申します。
ワーホリを挟んだ確定申告についての質問です。
・2017年の2月から業務委託の美容室で個人事業主として働き始ました。
・ワーホリとワークビザでカナダの現地の美容室に2018年の6月から2020年の3月20日まで働いてました。しかし2019年の12月に1ヶ月だけ一時帰国して日本で働いてた前の業務委託の美容室で働きました。
・2020年の1月10日にまた海外に戻って3月20日に本帰国して転入届を出しました。
2018年の確定申告はやったんですが2019年の確定申告はまだしておりません。
2019年の確定申告は昨年末12月日本で働いた分だけ確定申告したら良いか、12月に日本で働いた分とカナダで働いた分も合算して日本で確定申告しないといけないのかわかりません。
カナダで働いた分は所得税が引かれて小切手をもらってたので今回カナダの分と日本の分と合算すると結構税金を取られるので結構な出費になるので悩んでいます。
どなたかご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

生活の本拠はカナダなので非居住者であり日本で働いていた分だけが課税の対象となり、日本での収入が103万(家内労働者等の特例65万+基礎控除38万)以下であれば確定申告不要と思います。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。12月末に日本にいたので居住者扱いになると思っていたんですがカナダが本拠地になるんですね。
これを参考に確定申告を進めて参りたいと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年05月21日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。