税理士ドットコム - [確定申告]借家の住宅改修費の仕訳について - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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借家の住宅改修費の仕訳について

はじめてご相談いたします。
個人事業主です。
数年前までアパートの一室を借りて整体の仕事をしていました。
その際に少し大がかりな住宅改修(床の底上げ、壁の一面のクロス替え、塗装など)をしまして「構築物」として仕訳してしまっていました(おそらく間違いかと...)
さらに、数年で新築した店舗に移転したため、減価償却費?をどう処理して良いかわからず残してしまっています。
今更ですが教えていただきたいのですが、

1)住宅改修にかかった費用は、「建物」に該当するものだったでしょうか。
 借家において「建物」という科目が発生することになってもおかしくはないのでしょうか。
 その場合は耐用年数は「木造モルタル造りのもの」「店舗用・住宅用のもの」として20年で計算して良かったのでしょうか。

2)耐用年数に至る前に退去した場合の処理・仕訳はどのようにすべきだったのでしょうか。
 現在「構築物」資産としてそのまま残っておりますが、実際には改修ですので移転させることはできずに「無償で」残してきました。

お恥ずかしいお話しですが、きちんと処理をいたしたく教えていただけますようお願い申し上げます。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

住宅を改修した際の処理は、床の底上げは、固定資産計上で、クロス貼り替えと塗装は、修繕費として、工事終了時の年の費用とするのが適当でした。科目は、建物、耐用年数は見積りですが、20年としてもよろしいかと存じます。

今現在は、構築物となっている資産は、移転のため、所有権を放棄している状態ですので、構築物が、資産勘定に存在するのは実態と異なります。そのため、残額のすべてを、雑損失/構築物、あるいは、固定資産除却損/構築物、として、損失処理を行って下さい。

以上よろしくお願い致します。

小林先生
このたびは丁寧でわかりやすいご説明をありがとうございました。

さっそく教えていただいたとおり処理いたしました。
一度、お礼のお返事を書いたつもりでしたが投稿できていなかったようです。
お礼が遅れてしまいましたこと失礼いたしました。
このたびはありがとうございました。

ご丁寧にありがとうございます。
またの機会がございましたら、その際はよろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年10月26日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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