株式会社の解散後の取り消しについて
株式会社の解散登記を今年の2月に提出しましたが、異動届出書や解散日までの確定申告書はまだ提出してません。コロナの影響で上記の書類の提出延長をしてもらってる状態です。ちなみに3月が決算月です。そこで、解散の取り消しの申請を行いたいのですが、3ヶ月ほど経過してますが、取り消しは可能でしょうか。また、取り消ししたのちに、当期の確定申告を行えばいいのでしょうか?
税理士の回答
会社継続登記で会社を復活させることができますが、司法書士の専門領域ですので詳細は司法書士にご確認ください。
既に解散登記をされていて事業を継続する予定がないのであれば、わざわざ会社継続登記をしなくても解散事業年度の決算・申告をすれば良いと思います。決算・申告の手間は同じですし、解散申告期限を超過しているとはいえコロナを理由に受付されるものと思います。
本投稿は、2020年05月24日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。