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メールレディの必要経費について

主人の扶養に入っていて専業主婦でメールレディをしています。所得が48万円以内だと
確定申告は必要ないと言うことですが

例えば、収入が49万円、必要経費が1万で所得が48万円の場合、申告しないとダメなのでしょうか?

実際の所得が48万円だとしても、必要経費に1万かかっていて所得が48万円以内に収まっているということはわたし以外、税務署はわからないと思うので、私の所得が49万円なのに申告してないという風にみなされてしまいますか?

また申告しないと1円でも48万円超えると主人の会社の方で私の所得がばれてしまいますか?

申告しなくても、もし税務署から電話などがきた場合、必要経費に1万かかっているという説明や証明?が出来る様にしておけば確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか?

主人に内緒でメールレディをしているので
確定申告はしないようにしたいのです。

税理士の回答

1.メールレディでの所得は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.雑所得の収入金額、経費については、帳簿を付け、領収書は保存しておく必要があります。個人の雑所得について税務署から連絡が来ることはないと思いますが、所得についての証憑等が保存されていれば問題ないと思います。

住民税の方は45万円以下ということですが
そちらの話になった場合でも同じでしょうか?

住民税は、43万円です。
所得税は、申告不要ですが・・・住民税の係から、連絡があれば(本当はなくてもですが)申告して、住民税を納めるようになります。
なので、43万円に抑えてください。
宜しくお願い致します

ありがとうございます。私の住んでる市町村に市民税の金額を確認したら45万円でした。

住民税の非課税限度額は、令和2年(翌年3年の申告の時)から45万円以下になります。

出澤先生へフォローありがとうございます。
45万でした。よくミスをして、申し訳ありません。
それ以下でお願いします。

本投稿は、2020年05月31日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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