年末調整と確定申告について
6月にアルバイトを辞め7月から別会社の正社員になり年末調整をしたのですがその際に前職の源泉徴収を提出し忘れその後の確定申告も忘れてしまいました。
この場合、期日後申告をすることになり無申告加算税、延滞税も払うことになると思うのですが、この2つの税の計算方法の説明にある納付すべき税額というのは確定申告書類のどこの部分の金額にあたるのでしょうか?
また、延滞税で納付すべき本税の額が1万未満だった場合は延滞税はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

2019年の給与収入の合計が103万円を超えていれば、確定申告をすることになります。その結果、追加の納付税額が出るかどうか分かりませんが、もし納付税額が出れば、確定申告書の申告納税額に納付すべき税額が出ます。なお、追加で納付すべき本税が1万円未満の場合は、延滞税は0になると思います。
回答していただきありがとうございます。
26課税される所得金額に対する税額27の欄の金額に復興特別所得税額、源泉徴収税額など足したり引いたりされた最終的な金額が追加の納付税額になった場合、その金額によって無申告加算税や延滞税の金額が決まるということで合ってますか?

相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2020年06月04日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。