コロナ協力金申請の書類・確定申告について
30年前より父が自営で店舗経営しておりましたが、売り上げがあったりなかったりで
申告しておりませんでした。
8年前に父が他界しそのまま営業したりしなかったりで、実際大した売り上げが無かったのですが、2019年度より母がお店を開け、手書きの売上帳をつけながら営業したところ¥800000ほどの売り上げがありました。
ここで、今回コロナ禍で休業要請対象するで休業した為、協力金の申請をすることになったのですが確定申告をしておらず、それに代わる書類の開業届けも古すぎて残っていなかったので、今から2019年度の申告をしようと思っています(期限が延長と聞きましたので)。
この場合、例えば父が営業していた頃まで遡って税金を支払いが必要になりますでしょうか?
税理士の回答

家業に関し、確定申告書の提出が必要であった各年分については、当然、確定申告が必要です。
しかし、新型コロナウィルスの感染拡大防止等に伴って行政や国からの休業要請協力金や時給化給付金等の受給に関する申請は、昨年(令和元年分)の所得税の申告に基づく売上金額と本年(同2年分)の実績による金額との対比によって行うこととなっていますから、必ずしも平成30年分以前の所得について問うものではありません。
よって、30年分以前は、後日行うとしても、必要としている平成元年分を優先させてはいかがかと思います。
なお、申告期限は、本来は去る3月16日でしたが、4月16日迄延長されています。その意味では期限後になりますが、期限内の提出が要件とはなっていないようです。
ご参考になれば幸です。
本投稿は、2020年06月05日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。