海外在住フリーランスで日本の企業と契約する際の納税について
オーストラリア在住、日本に本社を持つ企業とフリーランス契約を検討している、フリーランス0年生です。
給与は日本の銀行口座間でやり取りをする予定です。住民票は海外転出届を出しています。
この場合、所得税の納付(確定申告)は日本とオーストラリアのどちらにすればよいのでしょうか。
また、日本在住/日本企業で働く一般的な正社員が納付する「住民税・年金・社会保険」は日本へは納付する必要がなく、オーストラリアの税制に従ってオーストラリアに納付するという認識で合っていますでしょうか。
初めてのことが多く勉強不足で恐縮ですが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
所得税の納税義務の基本的な考え方は、住所が日本にあるかどうかになります。また、海外に住所があったとしても、事務所などの恒久的施設が日本にあり、その施設に帰属する所得は、日本で納税することになります。住民税は、住民票や確定申告の有無が関係します。年金や社会保険については、日本国籍を持つ海外在住の方は加入されている場合があります。
上記は一般論で、納税者の事業によってケースバイケースであることが実情です。
ご質問から考えますと、基本的にはオーストラリアでの納税になるのではないかと思います。日本企業が報酬を支払う場合に、源泉徴収することがあるかもしれませんが、その税額をオーストラリアでの申告で調整することになります。
ご回答ありがとうございます。
自分の場合は、住所が日本になく、また自分の事務所も日本にないため海外での納税となるわけですね。
分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年06月05日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。