非居住者時期に海外で受給した年金の帰国後の取り扱い
税理士ドットコム info-zei@zeiri4.comの紹介・指示でこの宛名にて質問します。
米国移住者、年の途中に帰国した場合の、帰国前(非居住者時代)に受給した年金に対する日本の課税-確定申告
私は(家内も同じ)米国永住権の下で現在NYに在住しています。
日本の基礎年金・厚生年金と企業年年金並びに米国の社会保障年金の受給者です。
いずれも米国の銀行口座に振り込まれます。日本の年金は(企業年金も含め)日米租税条約で日本では源泉徴収されていません。日米租税条約に関する届書を提出しています。
給与所得など年金以外の収入はありません。
2020年11月には家内の強い希望があり45年間の海外生活を打ち切り日本に老齢永久帰国します。帰国後は日本の居住者となり日米の年金など全世界所得が日本の課税所得となること理解しています。また永住権はしばらく保持しますので、米国で従前通り居住者所得税申告を継続します。。
質問:
2020年1月から日本転入届提出(帰国、2020年11月予定))までに米国にて受給した日米の年金(公的年金+企業年金)は、2020年度(2020-01-01~2020-12-31)の日本の確定申告において所得に含まれますか。
日本の年金などに対して米国で支払う所得税は日本の確定申告で、また米国の年金に対して日本で支払う所得税は米国の申告で、それぞれ海外税額控除を申告します。
以上よろしくお願いします。。
税理士の回答

安島秀樹
2020年1月から11月の非居住者のときの所得は、日本のもアメリカのも、2020年の日本の確定申告にいれなくて大丈夫です。日本に戻ってからの分だけ申告すればいいです。
本投稿は、2020年06月06日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。