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勤労学生控除について

大学3年生で、アルバイトをしています。
昨年のアルバイト代が約123万円になってしまい、勤労学生控除を受けたつもりでした。掛け持ちをしていましたが、Aのバイト先で年末調整、勤労学生控除の申請を行い、Bのバイト先を秋頃にやめて、後に源泉徴収票をいただきました。
軽く調べたところ、この場合だと確定申告を行うべきだったみたいなのですが、確定申告を行わず6月に入ってしまいました。
そして、本日住民税の納付書が来てしまいました。勤労学生控除を受けていた場合、アルバイト代が126万までは住民税を払わなくていいらしいのですが、私の場合勤労学生控除を受けられていないという認識であっていますか。また、これから税務署に行き、勤労学生控除の申請を受けることができますか。

拙い文章ではありますが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

私の場合勤労学生控除を受けられていないという認識であっていますか。


そうのように思います。

また、これから税務署に行き、勤労学生控除の申請を受けることができますか。

源泉徴収票と、学生証を持っていき・・・マイナンバーのカード番号のあるものも持っていき・・・印鑑も・・。
確定申告してください。
住民税も連動しています。・・・でも、その確定申告をした控えを・・・
役場に持っていってください。
すぐに住民税も訂正していただけます。
宜しくお願い致します。(#^.^#)

ご回答ありがとうございます。
不安でいろいろ調べてみたところ、わからないことが多かったので追加で質問させて下さい。
Aのバイト先で、951139円の給与、所得控除の合計額が380000円でした。
Bでは、287984円の給与で、年末調整などは行っていません。
この場合でも勤労学生控除は受けられますか。
調べたところ、基礎控除?が38万だと住民税を支払わなくてはいけないと書いてあったのですが、、、
無知で申し訳ないです。よろしくお願いいたします。

951,139+287,984=1,239,123
1,239,123-650,000=589,123
所得税380,000+270,000=650,000
住民税330,000+260,000=590,000
OKかかりません。
宜しくお願い致します。安心してください。

ご丁寧にありがとうございます、!
明日にでも税務署に行き、源泉徴収票などを持って確定申告に行きたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月07日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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