組合の確定申告?
イベント出店の個人事業主7名で組合を作っています。組合長、会計などは決めています。定款はありますが、登録などはしておらず、法人ではありません。組合では県内西部地区を受け持っており、地区内各イベントに県内外からの出店申し込みの申請手続きを代行しています。また出店者から出店料を集金し、イベント主催者への協賛金や道路使用許可の支払いなどをしています。
令和元年度の収入は、収入約250万ほど、支出が200万ほどでした。天候に左右されるのでこれまで年度ごとの変動が100万を超える年もありました。
コロナの影響で3月以降9月頃まで、ほぽ全てのイベントが中止を決定しており、収入がありません。組合員の敷地内に借りている事務所の家賃支払いなどもあり、苦しい資金繰りになります。
これまで税金の申告はしていませんでしたが、持続化給付金の申請ができると聞いたので、この際確定申告?をしたいと考えています。
申告するにあたり、この組合がどういう団体に位置付けされるのか、何処でどういう手続きをすればいいのかを知りたいのですが。
税理士の回答

竹中公剛
明ポ上の権利能力なき社団です。
法人の開業届を出し・・・
法人税の申告をします。
宜しくお願い致します。
よくわからないのですが、法人とは何法人なんでしょうか?ネットで企業組合というのがありましたが、この届出には関係ないですか?

竹中公剛
民法上の=権利能力なき社団といいます。=という法人です。
収益事業を行う場合には
税務署に
収益事業を行うようになってから、2か月以内に届出を出し
法人税の申告を行います。
なので・・・届出を出して、法人税の申告を行っているので
持続化給付金の対象になるのです。
宜しくお願い致します。
下記参考にしてください。
法人税基本通達です。
第1節 納税地及び納税義務
(法人でない社団の範囲)
1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合
(法人でない財団の範囲)
1-1-2 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で特定の個人又は法人の所有に属さないで、一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち法人格のないものをいう。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
(人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め)
1-1-3 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)
1-1-4 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭56年直法2-16「二」により改正)
(1) 定款、寄附行為、規則又は規約(以下1-1-4において「定款等」という。)に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定款等に定められている所在地
(2) (1)以外の場合 その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画され経理が総括されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)
丁寧に回答いただき、ありがとうございました。

竹中公剛
持続化はほしいけど・・・そのあとが・・・面倒です。
いったん法人税の申告をするようになると・・・。
わかっていただいたようで・・・よかったです。
明ポ上・・・民法上・・の誤りでした(*_*;m(__)m
本投稿は、2020年06月10日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。