税理士ドットコム - 20年の確定申告をしなかっがこれで良かったのかどうか相談したい - 公的年金の収入が400万円以下ということで申告不要...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 20年の確定申告をしなかっがこれで良かったのかどうか相談したい

20年の確定申告をしなかっがこれで良かったのかどうか相談したい

公的年金として、共済年金「支払金額(1,767,233)で、源泉徴収(16,702)」と、老齢基礎・厚生「支払金額(893,016)で、源泉(0)」とで、400万円を超えなかった。
雑所得として、終身年金「支払金額(617,832),支払金額に対する保険料・必要経費(647,363),課税対象(-29,531)、源泉(0)」と、確定年金「支払金額(480,024),掛金額(384,019),差引金額(96,005)、源泉(0)」の2つで、公的年金等以外の所得が20万円を超えませんでした。それで、確定申告しませんでした。この計算でいいのでしょうか。教えて下さい。お願いします。

税理士の回答

 公的年金の収入が400万円以下ということで申告不要となります。
 仮に65歳以上の方であれば年金特別控除が120万円で、雑所得の合計は1,526,723円です。
 よって、基礎控除、配偶者控除、社会保険料及び医療費控除の合計が1,225,500円以上であれば確定申告をすることにより所得税が還付となりますので、そのような場合は申告された方がよろしいかと思います。

早速の回答、有難うございました。素人な者でお許し下さい。①雑所得の計算方法ですが、「共済年金(1,767,233) + 老齢厚生年金(893,016) + 終身年金の課税対象(-29,531) + 確定年金の差引金額(96,005)}で、(2,726,723)になります。65歳以上なので、「(2,726,723)×(100%)−(1,200,000)」で、雑所得合計が(1,526,723)でいいのでしょうか。②また、控除合計の(1,225,500)は、どんな計算か教えていただきたいです。①と②いついて、よろしくお願いします。、

 ①年金特別控除は公的年金のみに適用です。
 公的年金以外の雑所得については、必要経費を差し引くことになります。
 ②各所得から差し引く金額(「所得控除」とも言います。)です。
 質問者様の基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、、、、、等々を個別に計算してみてください。
 その金額は、当職は、存じ上げません。しかし、公的年金から差し引かれた源泉徴収税額が16,702円ありますが、うち、少しでも還付されるケースを想定し、逆算により求めています。
 決して一般的に行われるものではありませんが、計算は成立します。
 検算すると所得税額は(1,526,723-1225,500)×5%≒15,061円
 これに特別復興税を加味すると15,061×102.1%≒15,377円
 となりこのケースでは若干1,325円の還付金額が生じることになり、所得控除が1225,500円を超えるほど還付される金額は大きくなります。

柴田様、本当にありがとうございます。①を再確認をしてみました。共済年金(1,767,223) +老齢基礎年金(893,016) × 100% − 1,200,000 = の合計所得 。そして、雑所得(その他)として、「必要経費を差し引く」の意味は、終身年金の差引金額(-29,531) + 確定年金の差引金額(96,005) = (66,474) の計算方法でいいのでしょうか。「公的年金の合計所得」と、「雑所得の差引金額の合計」を合算して、所得を出すとの理解でいいのでしょうか。細かな事で、本当に申し訳なく思っていますが、よろしくお願いします。

 質問者様の計算のとおりで結構です。

恥ずかしいくらいの初歩の質問にも、丁寧にお答えいただき本当に有難うございました。「所得控除」も少し計算し始めましたが、大した額にも成りそうにもないので途中で止めることにしました。ただ、幸いな事がありました。計算の中で、「社会保険料の控除」の金額が分かっていましいました。丁度、「県・市民税」の通知も来ていました。その中の金額が違うことに気づきました。役所に確認をすると、年金から天引きの「介護保険料」はわかるが、銀行口座振り込みの「国民健康保険料」は分からないので、申請書を送りますとのことでした。確定申告をしなかったので口座振込の分は分からなかったとのことです。この度の「みんなの税務相談」で「社会保険料」等を見ていたので気づいたとも思っています。本当に、丁寧にお答えいただいて有難うございました。では、失礼します。

 拙い解説にお付き合いをいただきました。
 少しでもお役立ちのものがあればホットします。
 これからも機会がありましたら、お立ち寄りください。

本投稿は、2020年06月10日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238