[確定申告]未成年口座 利益 税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 未成年口座 利益 税金

未成年口座 利益 税金

ジュニアNISA口座の開設とあわせて未成年口座を特定口座で源泉徴収なしで解説しました。
ジュニアNISA口座での取引前に未成年口座(特定口座)でも株取引を行い利益が20万円程度出ています。子供は1歳3ヶ月。運用資金は子供の出産祝いやその他の行事の際にいただいたお金と児童手当の約100万円で子供のゆうちょ口座に入金していたものから投資。

①運用資金についてですが、子供は1歳に3ヶ月のため、自分のお金という認識はできないため贈与にあたってしまうのかと思いますが110万円以内であれば贈与税は発生しない認識でよろしいでしょうか?

②利益についてですが16歳以上や専業主婦の場合は38万円以上は確定申告が必要。38万円未満、33万円以上であれば住民税の申告は必要と記載されているネット記事をよく見ますが、16歳未満で扶養控除の対象になっていない子供の場合は同様になるのでしょうか?

③本サイトにて他の方が似たような質問をされていたものへの回答で運用資金が親(父親)から出てるようなので親の利益として確定申告をして、未成年口座は閉鎖するべきとの記載があったのですが贈与税非課税の範囲内で運用していた場合も同様の回答になるのでしょうか?


ご教授のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

①特定口座・源泉口有に変えてください。・・・至急
②そうでないと・・・確定申告する場合があります。・・・扶養の問題が出ます。下記の理解でよいです。
②利益についてですが16歳以上や専業主婦の場合は38万円以上は確定申告が必要。38万円未満、33万円以上であれば住民税の申告は必要と記載されているネット記事をよく見ますが、16歳未満で扶養控除の対象になっていない子供の場合は同様になるのでしょうか?


下記サイトの通りです。解約すべきでしょう。
後顧の憂いをなくしてください。
扶養とか・・・贈与とかの

③本サイトにて他の方が似たような質問をされていたものへの回答で運用資金が親(父親)から出てるようなので親の利益として確定申告をして、未成年口座は閉鎖するべきとの記載があったのですが贈与税非課税の範囲内で運用していた場合も同様の回答になるのでしょうか?

贈与税で・・・税務署から指摘された時に・・・戦えるならよいのですが・・・後顧の憂いです。早いうちに解約して・・・憂いをなくしてください。
①運用資金についてですが、子供は1歳に3ヶ月のため、自分のお金という認識はできないため贈与にあたってしまうのかと思いますが110万円以内であれば贈与税は発生しない認識でよろしいでしょうか?

早速のご回答ありがとうございます。

①ですが今年に入って株取引がすでに完了している場合、途中から源泉徴収有りに変更することができないため来年に変更するつもりでした。

②記載の理解であっているとのことでしたが、利益が38万円を越えてしまった場合、扶養から外れるということでしょうか?またその場合、16歳未満のため現状も扶養控除の対象となっていないと思うのですが、具体的にどのような影響が出るのでしょうか?
聞いたことがありませんが、児童手当が支給されなくなる?私の住民税が上がる?その他、○乳など医療費の負担免除などが受けられなくなる?など?


③税務署と戦う気は全くないのですが最初の運用資金が贈与税の110万円以内であって38万円以内の利益を得た場合でも指摘される可能性があるということでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますがご教授のほどよろしくお願い致します。

①ですが今年に入って株取引がすでに完了している場合、途中から源泉徴収有りに変更することができないため来年に変更するつもりでした。
はい、来年からになります。
忘れないようにしてください。
②記載の理解であっているとのことでしたが、利益が38万円を越えてしまった場合、扶養から外れるということでしょうか?またその場合、16歳未満のため現状も扶養控除の対象となっていないと思うのですが、具体的にどのような影響が出るのでしょうか?
聞いたことがありませんが、児童手当が支給されなくなる?私の住民税が上がる?その他、○乳など医療費の負担免除などが受けられなくなる?など?
今年から扶養は・・・所得税48万住民税43万円ですが・・・
48万円を超えると、確定申告義務があります。
所得税の計算で、は、関係ないように見えますが・・・
年少扶養という欄が・・・あります。
住民税のところで・・・関係が出てきます。
ので、
記載のように・・・児童手当・・・などの影響が出てきます。
③税務署と戦う気は全くないのですが最初の運用資金が贈与税の110万円以内であって38万円以内の利益を得た場合でも指摘される可能性があるということでしょうか?
本当に・・・税務署とは(同感です)・・・あまり関係を持ちたくありませんので・・・
110万円以内・・・で、48(43)万円以内にしたいです。

賢く賢く・・・そのようにしてください。
宜しくお願い致します。m(__)m

ご回答ありがとうございました。
正しい理解のうえ、税務署のお世話にならないよう扶養控除の範囲内で利益が得られるよう注意して取り組んでいこうと思います。

おはようございます。
今後とも、注意しながら・・・頑張ってください。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年06月10日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226