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住宅ローン減税と買い替え特例の併用について

今年、新居を購入したので、旧居を売却したする予定でしたが、来年度の売却になりそうです。ローンがありますので、今年は住宅ローン控除だけの確定申告をし、来年度に譲渡損失の確定申告をし、さらに、繰り越し控除が終わった時点で再び住宅ローン控除を受けることができるでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます.
按住宅ローン控除は、居住後10年間のみ控除が受けれます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

ローン控除(住宅借入金等特別控除)の規定は、次の特例との併用はできないとされています。
・居住用財産の長期譲渡の定率分離課税の特例(措置法31の3)
・居住用財産の3000万円特別控除(措置法35)
・居住用財産の買い換え特例(措置法36の2)
・居住用財産の交換と特例(措置法36の5)
・中高層耐火建築物等の買い換え特例(措置法37の5)

また、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例に関しては、次の特例との併用はできないとされています。
・居住用財産の長期譲渡の定率分離課税の特例(措置法31の3)
・居住用財産の3000万円特別控除(措置法35)
・居住用財産の買い換え特例(措置法36の2)
・居住用財産の交換と特例(措置法36の5)

両特例の規定ではそれぞれが重複して適用できない制度にはなっておりませんので、それぞれの適用要件を満たしていれば、併用は可能かと思われます。
念のため、下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3370.htm

宜しくお願いします。

早速、ご回答いただきありがとうございます。
服部様の方が詳しかったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。
併用可能なので、まずは、住宅ローン減税の申告を忘れずに行い、途中で旧居宅を売却した際に、まだ買い替え特例があれば、その確定申告も行いたいと思います。途中で買い替え特例の確定申告をしたとき、買い替え特例における譲渡損失が所得よりも大きい場合には、住宅ローン減税の対象となる課税所得が結果的に0になってしまい、住宅ローン減税がなくなるということで、住宅ローン減税は継続されているということですね。ありがとうございました。

本投稿は、2016年11月05日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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